2009年12月09日
弁護士バー出店、頑張れ!!
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091208/trl0912082108009-n1.htm
話題の弁護士バー。中心となっている、外岡弁護士は、マジックを通じて知り合い、エンターテイメントの趣味が重なり合うこともあって、一緒に事件をやったり、食事をしたりと仲の良い後輩弁護士。
弁護士バー開店の暁には、是非私をバーマジシャンとして迎えてください、などと話をしていたのを思い出しました(笑)。
世の中に潜在的に弁護士を必要としている方は、五万といます。しかしながら、弁護士と知り合う機会など、基本的にはありません。法律事務所に電話をして、アポを取って・・・なんて、とてもとても敷居の高い話です。
ましてや、一般の庶民の方が弁護士に法律相談なんて、、、とてもエネルギーを使う話ですし、「弁護士のところへ行こう」という発想すら出てこないようです。
それを証拠に、一般の方は、なぜか弁護士に相談しないで、行政書士や司法書士に法律相談にいくのです。おそらく、敷居が低そうに思うのでしょう。
しかし、これでは根本解決にはなりませんし、かえってこじらすこともあり得ない話ではありません。
私も、時々バーやスナックに行くことがあります。私の場合は、最初は全く名乗らず、さりげなくテーブルマジックを始め、さんざんお店全体が盛り上がったところで、「実は弁護士をしてまして・・・」などと名刺を配るという営業スタイルをとることがあります。
そうすると、ほぼ例外なく、数日中にその中の一人あるいは数人から、「実は聞いて頂きたい相談がありまして・・・」という問い合わせの電話なり、メールが来ます。中小企業の社長さんからは、「うちの顧問になってもらえませんか?色々と問題がありまして・・・」という打診も多々あります。
要は、彼らは、潜在的に弁護士を必要としているのです。もっと身近に弁護士がいれば、何のことはない問題に対して思い悩むこともなく、解決できてしまうことが多いのです。
最近テレビに弁護士が出始め、タレント化していますが、これも身近な存在になるという意味では悪いことではないと思います。
弁護士の増加により、弁護士の食いっぱぐれが発生する・・・などという消極的な情報ばかりが飛び交う中、一般の方々が、何かの時のためにすぐに相談できる弁護士が身近にいるという状況が整えば、潜在的に眠っている事件は裾野を図りきれないほどあるはずであり、どれだけ増員されても食いっぱぐれることはないと思います。
その意味で、外岡弁護士がやろうとしていることは、とても意義のあることだと思います。
確かに、バーテンダーになることのデメリット、バーテンダー弁護士を利用して暴利を貪ろうとする業者が、今後現れないとも限りません。でも、やってみる価値はあるのはないでしょうか?
弁護士法違反の点については、いくらでも解釈の使用があるように思います。
弁護士会は、あまりにも形式的すぎるように思います。
奥の手としては、私が過去に使った方法ですが、刑事告訴してもらい、刑事訴訟の中で、憲法違反を主張して無罪を勝ち取るという手もあり得ます。
国民の弁護士に対するアクセス権は、憲法13条(自己決定権、幸福追求権)、32条(裁判を受ける権利)とも係わる、重要な権利であると考えますし、もっと充実確保されるべき権利だと思います。
是非是非、頑張ってください!!応援しています。
2009年05月11日
【小室哲哉被告】詐欺罪で執行猶予付き有罪判決 大阪地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090511-00000514-san-soci
弁護士の立場からすると、「執行猶予でよかったね。」というのが正直な感想。
被害弁償までして、検察官の求刑が「執行猶予を付けるな!!」という意思の表れである、懲役5年。
おそらく、判決言い渡しまで、本人も含め、弁護人も冷や冷やしていたことだろう。
「被害弁償ができれば、執行猶予」というセオリーが崩れてしまうと、我々弁護士は、刑事事件を非常にやりにくくなってしまう。
ある意味、セオリーどおりで良かった・・・というのが、弁護士としての感想。
ただ、色々と問題はある。
検察官の指摘によると、小室さんには、17億円の借金があるという。
お金がなくて、こんな犯罪を犯したにもかかわらず、エイベックスの社長が、保釈金も示談金も肩代わりをしたという。
まぁ、小室さんのおかげで相当儲けさせてもらったということもあるのだろうが、もし、小室さんに返してもらうことを前提に貸したというのでなければ、ただただ彼を甘えさせてしまうだけではなかろうか。
彼の人生をリセットするのであれば、また、真剣に反省して更生したいというのであれば、むしろ、お金がないことを正直に申し上げた上で被害者に謝罪をし、思い切って自己破産をした上で、刑務所に服役すべきではなかったかとも思う。
私自身、刑事弁護もよく手がけるが、「地獄の沙汰も金次第」というところは、確かに刑事弁護においてもある。示談金を出すことを手伝ってくれる人、弁護士費用を出してくれる人、こういう人がいる被疑者、被告人は、限りなく服役しないで済む。
刑事弁護をやっていて、悩ましいところではある。小室さんの事件は、その最たるものではなかろうか。
とはいえ、目の前に被疑者・被告人がいて、情が通ってくると、「何とかしてここから出してあげたい・・・」と思ってしまうのも確かである。
要は、執行猶予で外に出してあげた上で、どう更生するかが問題。「また、捕まりました!」が、我々弁護士には一番きつい。
小室さんの今後を、見守っていきたいですね。頑張ってください。
2009年04月23日
【巣鴨】とげぬき生活館相談所
私の事務所は、巣鴨にあります。
巣鴨といったら、おばあちゃんの原宿、縁日等いろいろと思いつきますが、やはりなんと言っても「とげぬき地蔵尊」だと思います。
この「とげぬき地蔵尊」は、高岩寺というお寺にありますhttp://www.sugamo.or.jp/prayer_detail01.html。
実は、このお寺、その境内に「とげぬき生活館」という建物があり、そこで、人生相談、法律相談、宗教相談を、毎週月・水・金(祝日は除く)と、毎月縁日のある4の付く日に行っているのです。
そこで、5月から私も、法律相談を担当させて頂くことになりました。
私が司法試験に合格直後に、中央大学の法職講座の委員長をされていた故三和教授と、何度か一緒に受験指導のお仕事をさせていただいたり、食事をする機会をいただいたりし、その折り、巣鴨のとげぬき様で法律相談を担当している、というお話しを聞かせて頂いたことがありました。
その後、私も巣鴨で弁護士をすることになり、三和教授にとげぬき様での法律相談のことをお聞きしようと思っていた矢先に、三和教授が倒れ、そのまま亡くなられてしまいました。
私も巣鴨で丸10年、弁護士生活をさせていただき、そろそろお世話になった巣鴨に何か恩返しができないものかと思った時に、こちらの法律相談のことを思い出し、高岩寺の住職に直接お話しをしてみました。
そして、快く受け入れて頂き、5/1から、毎週金曜日の法律相談を担当することになった次第です。
ここだけの話し、住職は自転車がご趣味とのことで、とても格好良いロードレーサーに乗っておられます。何時の日か、一緒に走って頂きたいと思っています。
相談の方ですが、午前10時から午後4時まで、費用は無料です。予約も要りません。
是非、お気軽にお訪ねください。
2009年03月19日
【生活保護】違法な水際作戦!
債務整理の事件を受任すると、中には働けなくなって、借金が整理されても生活費に困り、結局生きていけない・・・という可哀相な依頼者とよく遭遇します。
以前は、「生活保護の申請をしなさい。」とアドバイスをすると、すんなりと生活保護が受けられたものですが、ここ1,2年「申請を受け付けてくれない。」という話を聞くようになりました。
「まだ若いから働けるでしょ。仕事を探してください。」「車や持ち家がある人は、受けられませんよ。」「ご家族がいるなら、まずそちらに面倒をみてもらってください。」などと言われ、結局申請書を書く段にも至らず、追い返されてしまうケースが後を絶たないようです。
こういうのを所謂「水際作戦」というのだそうです。
私の依頼者の一人も、私のアドバイスに従って生活保護の申請に行ったのですが、長年別居して殆ど交流のない家族がいることを説明しても「生活保護を受けたいのであれば、家族全員で役所に出頭してください。」と無理難題をふっかけてきたとのことで、2度も追い返されたとの報告を受けました。
役所(福祉事務所)が、市民の「申請」を拒否する、あるいは、誤った説明をして申請を断念させる行為は、市民の「申請」権限を妨害する、明らかに違法な対応なのです(生活保護法7条参照)。
ということで、依頼者に付き添って、代理人として、新たに書き下ろした生活保護申請書を携えて、某市役所まで同行してきました。
依頼者は、「家族は別居中で、殆ど交流もないし、助けてもくれない。」と既に説明していたにもかかわらず、私が同行すると、担当の役人が「では、実質的には家族はいないということですね。」とあまりにも分かり切った確認(?)を依頼者にとって、とんとん拍子に申請手続きを進め、無事に完了しました。
確かに、困窮者を装って生活保護費をだまし取るというような悪い輩がいるようではありますが、だからといって、行政が法を犯してまで水際作戦をとることは如何なものかと思います。
生活保護の申請を受け付けてもらえずに困っておられる方、是非ご相談くださるか、お近くの弁護士会、法テラス事務所までご相談してみてください。
2005年09月07日
J-Word 「離婚弁護士」
J-Wordという検索サイトで、「離婚弁護士」というキーワードで当サイトを登録しました。
J-Wordの検索は、ある一定のキーワードをアドレスバーに直接日本語で入力して検索できるという優れものです。
昨今の「離婚弁護士」(TV番組)ブームからか、このキーワードでの検索が多いそうで、また、私自身、離婚事件を相当数扱ってきた経緯もあり、得意分野の一つでもあることから、思い切って登録することにしました。
皆さんも、アドレスバーに日本語で「離婚弁護士」と入力して、エンターを押してみてください。当サイトの表紙が出てくるはずです。
離婚は、今や結婚の数倍の早さで成立していると言われております。
その中には、本当に若気の至りでノリだけで結婚してしまうタイプのものもあれば、配偶者の不倫が原因のもの、熟年離婚、単なる性格の不一致、嫁姑問題等々、様々なものがあります。
中には、無理矢理離婚届に判を押させられて、本来払ってもらえるべき金銭等をもらえないままになってしまうケースもあります。
また、逆に別れたくて仕方がないけれど、相手方が全く離婚に応じてくれない、というケースも結構あります。これは結構難儀です。
離婚するにあたって、離婚後のご自身の生活、子供さんがいらっしゃるのであれば子供さん達の養育の問題、不倫相手に対する慰謝料裁判の問題等々、色々と背負い込む問題はあると思います。そんなとき、一人で悩んでいても解決できませんので、是非ご相談下さい。
離婚そのものは、決して悪いものではないと考えています。無理矢理に婚姻生活を強制する方が、お互いにとって、また、子供にとっても不幸になるケースというのは多分にあると思います。そういう場合には、みんなの幸せのために離婚しなければならないケースも多々あるものと考えています。
「こんな原因で離婚が成り立つのかしら?」「こんなことで相談に行ったら怒られるんじゃないかしら?」なんて思う必要はありません。ありのままをお話し下されば、適切にアドバイスをさせて頂きたく思っています。
是非、ご利用下さい。
投稿者 ono : 19:41
2004年08月27日
エンターテイメント
私たちの法分野の一つとして、これから開拓されて行くであろうジャンルで、「エンターテイメント法」という分野がある。
俳優さんの映画出演契約や、芸人さんの舞台出演契約、歌手の方のレコード出版契約、所属事務所との契約、野球選手の年俸更改契約等々、私たち一般人を楽しませてくれるエンターテイメントの方々を法的にサポートする分野である。
かくいう私は、この分野にいろんな意味で興味がある(笑)。
子供のころから、エンターテイナーになるのが夢だった。なぜなら、自分一人の芸をすることで、同時に大勢の方を喜ばせることができるからだ。考えようによっては、こんなにやりがいのある仕事はない・・・
公式ページの自己紹介のところでも書いたが、子供の頃は芸大に行って、音楽家になるのが夢だった。
受験生の頃は、暇な時間をみつけて、「息抜き」と称して、エキストラのアルバイトによく行った。あこがれの俳優さんに会えて、幸福感を感じたのをよく覚えている。私が役付で出演したドラマや映画も実は何本かある・・・(苦笑)。
落語家の師匠に可愛がってもらい、いろんな芸人さんを紹介してもらい、そのつながりで輪が広がって、修習生時代には、法律を絡めた新作講談の法律監修のお手伝いなどもさせてもらった。
もっともっと、法的な面からお手伝いできることがあれば、私の子供のころの夢の一端が実現できるような気がする。いろんな方向を探ってみたくなる今日この頃である。
投稿者 ono : 23:17