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2009年12月09日
弁護士バー出店、頑張れ!!
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091208/trl0912082108009-n1.htm
話題の弁護士バー。中心となっている、外岡弁護士は、マジックを通じて知り合い、エンターテイメントの趣味が重なり合うこともあって、一緒に事件をやったり、食事をしたりと仲の良い後輩弁護士。
弁護士バー開店の暁には、是非私をバーマジシャンとして迎えてください、などと話をしていたのを思い出しました(笑)。
世の中に潜在的に弁護士を必要としている方は、五万といます。しかしながら、弁護士と知り合う機会など、基本的にはありません。法律事務所に電話をして、アポを取って・・・なんて、とてもとても敷居の高い話です。
ましてや、一般の庶民の方が弁護士に法律相談なんて、、、とてもエネルギーを使う話ですし、「弁護士のところへ行こう」という発想すら出てこないようです。
それを証拠に、一般の方は、なぜか弁護士に相談しないで、行政書士や司法書士に法律相談にいくのです。おそらく、敷居が低そうに思うのでしょう。
しかし、これでは根本解決にはなりませんし、かえってこじらすこともあり得ない話ではありません。
私も、時々バーやスナックに行くことがあります。私の場合は、最初は全く名乗らず、さりげなくテーブルマジックを始め、さんざんお店全体が盛り上がったところで、「実は弁護士をしてまして・・・」などと名刺を配るという営業スタイルをとることがあります。
そうすると、ほぼ例外なく、数日中にその中の一人あるいは数人から、「実は聞いて頂きたい相談がありまして・・・」という問い合わせの電話なり、メールが来ます。中小企業の社長さんからは、「うちの顧問になってもらえませんか?色々と問題がありまして・・・」という打診も多々あります。
要は、彼らは、潜在的に弁護士を必要としているのです。もっと身近に弁護士がいれば、何のことはない問題に対して思い悩むこともなく、解決できてしまうことが多いのです。
最近テレビに弁護士が出始め、タレント化していますが、これも身近な存在になるという意味では悪いことではないと思います。
弁護士の増加により、弁護士の食いっぱぐれが発生する・・・などという消極的な情報ばかりが飛び交う中、一般の方々が、何かの時のためにすぐに相談できる弁護士が身近にいるという状況が整えば、潜在的に眠っている事件は裾野を図りきれないほどあるはずであり、どれだけ増員されても食いっぱぐれることはないと思います。
その意味で、外岡弁護士がやろうとしていることは、とても意義のあることだと思います。
確かに、バーテンダーになることのデメリット、バーテンダー弁護士を利用して暴利を貪ろうとする業者が、今後現れないとも限りません。でも、やってみる価値はあるのはないでしょうか?
弁護士法違反の点については、いくらでも解釈の使用があるように思います。
弁護士会は、あまりにも形式的すぎるように思います。
奥の手としては、私が過去に使った方法ですが、刑事告訴してもらい、刑事訴訟の中で、憲法違反を主張して無罪を勝ち取るという手もあり得ます。
国民の弁護士に対するアクセス権は、憲法13条(自己決定権、幸福追求権)、32条(裁判を受ける権利)とも係わる、重要な権利であると考えますし、もっと充実確保されるべき権利だと思います。
是非是非、頑張ってください!!応援しています。
投稿者 ono : 2009年12月09日 12:01
コメント
法律に携わるゆえの弊害なのでしょうか?
だからといって決して「雲の上の商売」であってはいけないはずですよね
投稿者 希美 : 2009年12月09日 21:03
広告代理業 で、弁護士がクライアントのラジオ・WEB広告を4年前からやっており、現在の弁護士業の周辺業に位置するものですが、今回の弁護士酒場の件は、ご意見賛成です。業界内の既存秩序優先が目立ってくると、弁護士会への任意参加問題や、第3者機関いよる弁護士会監督論も出てくるような気がします。
投稿者 藤田一成 : 2009年12月10日 09:33
>希美さん
>藤田一成さん
書き込み、ありがとうございました。
弁護士増員を弁護士会がろくに反対もせず、そのため、若い弁護士の仕事減少、新規の弁護士の就職難という現状を招いています。
そういう原因を作っておきながら、若手が一生懸命アイデアを絞って活動することをどうして「NO」と言えるのか。しかも、刑事告発まで示唆しているとは、信じられません。
古いルールを改善していくのも、弁護士の役目。その親玉が、こんな態度では、先行きが思いやられますし、若い弁護士がついていかないですよね。
投稿者 小野 : 2009年12月10日 11:03
私が思うのは、弁護士が人を助けるというのは難しいということです。世の中の多くの人は、相談できるところがなくて困ってます。だれもがインターネットを使えるわけではないし、インターネットを使う人でも自分の問題が法律問題だと認識していなければ検索しません。インターネットの中から自分が必要とする情報を見つけるのは案外難しいのです。
だから、弁護士のほうから積極的に新聞広告やチラシ、電車の車内広告などで困っている人に助けを差し伸べるわけです。たとえば昔は借金に追われたら自殺や夜逃げが多かったですが、今は情報が増えたため、法律事務所に駆け込むのが一般的になりました。
ところが弁護士会などはそういうことをする弁護士は悪徳だなどと言います。熱心に活動する弁護士を悪徳呼ばわりして、週刊誌で誹謗中傷する弁護士までいます(日弁連の役職についている有力な弁護士です)。
ですから、弁護士は委縮して積極的に動けないし、規制されてしまうことすらありえます。だから、弁護士が世の中で困っている人を助けることは大変難しいのです。
行政書士などの隣接士業のほうがそういう縛りが少ないようですが、行政書士は書類作成の範囲を超えて相談に応じると違法になり、処罰されます。
これでは困っている人が行き場を失ってしまいます。
ですから、弁護士法72条を改正して、行政書士や社労士などが身近な法律家として困っている人の力になれるようにしたらいいと思います。
行政書士や社労士への法律相談権限の付与は不可欠だと思います。
投稿者 MV : 2009年12月11日 09:43
>MVさん
書き込み、ありがとうございます。
おっしゃること、ごもっともですね。
私の場合は、幸い沢山の方からアクセスして頂き、その方達の権利保護のため、毎日忙しくさせて頂いていますが、潜在的に弁護士を求めている方というのは、とても現状の弁護士の数では裁ききれないくらいいらっしゃいますね。
行政書士や社労士が、困った市民の方達の入り口的役割を果たして頂くというのは、良いことだと思いますが、彼ら隣接士業の先生方が、弁護士とのつながりをもっと多く、かつ、密にとっていくべきだと思います。もちろん、弁護士の方も、隣接士業の先生方ともっとお付き合いをしていかなければならないと思います。
背後に弁護士が控えているというだけで、隣接士業の先生方も安心して相談に乗ることができるだろうと思います。
現状は、弁護士会がやや敵視しているようなところがあり、あまり横のつながりをいずれの士業も持とうとしないように思いますが、この辺は改善されていくべきではなかろうかと思います。
いずれにしろ、各弁護士、そして弁護士会がもっと裾野を広くするべく、積極的に努力し、市民のニーズに応えていかなければならないものだと思います。
投稿者 小野 : 2009年12月11日 16:36