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2008年06月30日
【マジック裁判・民事】7月8日のマジック裁判の傍聴について(告知)
ブログでも告知しましたように、7月8日午前11時から、藤山新太郎さんの尋問があります。
この裁判のクライマックスでもあり、今まで原告団の一員として名を連ねてはいたけれど、傍聴には行けてないな、なんて方、是非いらしてみませんか?
この裁判ですが、傍聴券発行事件となりました。
原告側で10席、被告側で10席確保し、残り22席を巡っての一般傍聴になります。
当日傍聴にいらっしゃりたいという方、先着順で既に確保している傍聴券(10人分・既に数名分が決まっております。)を差し上げます(つまり、くじ引きで並ぶ必要がありません)。
予め私宛に、ご連絡ください。よろしくお願いします。
一般傍聴の方は、当日早めに裁判所に来て頂き、傍聴券を巡ってのくじ引きにご参加ください。
【追記】
この裁判のこれまでの経緯が、「ザ・マジック 76号」(東京堂出版)と、「プリあらマガジン第3号」に、私の書き下ろしの記事として載っておりますので、興味のある方はお読みください。
2008年06月12日
【ガッシュ訴訟】陳述書公開についての担当弁護士としての見解
「雷句誠さんのブログに、陳述書が公開されたことについて、担当弁護士としての意見をお聞かせ願いたい」、という問い合わせが多かったので、ここに私の見解を述べておきます。
ひとつは、原稿の紛失に対する賠償だけがなされても、解決にならないということです。つまり、原稿紛失問題がなくならない背景を質さなければならないということです。まさに雷句さんの意図していることであり、本訴の重要な意義のひとつであります。法的には、ここで述べられている事実は、小学館の善管注意義務違反(過失)を基礎づける事情ということになり、本訴の内容と密接に関連します。いわば、小学館の漫画編集者達の体質の問題であると考えられます。その一環として、実際の雷句さんの担当以外の方の話しも出ているものと理解できます。
ひとつは、上記問題を質すためには、事実をつまびらかにしなければなりません。いつまでも部分社会の中で真実が閉じこめられてしまっては、だれもこの問題を監視する人が出てきません。一般人からの批判のないところに、改善など望むことはできません。
そして、裁判を起こしたと言うことは、公開することの一つの理由付けになると考えます。
なお、事実が真実かどうかについては、本当のところは誰にもわかりません。ただ、私たちとしては、裁判において証明が十分に可能と判断しています。
ひとつは、これは大企業対一個人の戦いであるということです。「公平」「平等」というのは、「形式的な」ものだけを要求したのではかえって「不公平」「不平等」となってしまうのであって、むしろ「実質的」な武器対等が確保されなければなりません。実名をあげて陳述書を書き、公開した点についても、相手が社会的な責任を持つ一大企業の看板を背負っての言動ですから、紛争が生じた場合のそれくらいのリスクは十分に覚悟しているはずであり(また、それくらいの覚悟を持って仕事をして頂かなくては困ります)、むしろ名前を挙げられた当人達が、「公開」された件について、「どうのこうの」と恥ずかしい言動をとるとは全く思っておりません。真偽についての評価はどうあれ、このような問題提起に対して、一企業人として真摯な対応を取られるものと思っております。
また、「公開の仕方」の点についてですが、裁判そのものが公開である以上、被告となった小学館が裁判所に出された書面等も公開の対象になるわけですので、裁判所で反論した事項をインターネット上で公開するのか否かは当然自由なはずであって、その意味では特に不公平感はないと思います。
そもそも、圧倒的な力の差が歴然とした事実としてあるわけです。不公平感を感じるとするならば、先制攻撃を仕掛けたという意味合いなのだと思いますが、得てしてそれが喧嘩の常道でしょうし、強い相手に戦う場合には、なおさらそれはセオリーだと思います。もっとも、本件については、裁判に至る過程において、雷句さんがさんざんな目に遭ってきたわけですから、先制攻撃を仕掛けたことについても、ご理解頂けるのではないかと考えています。
以上が、私の見解です。
2008年06月06日
【ガッシュ訴訟】ガッシュ作者、小学館を提訴!
本日、午後1時、東京地方裁判所に提訴しました。
人気漫画「金色のガッシュ!!」の作者、雷句誠さんの代理人として、330万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。
内容的には、少年サンデーに連載中、小学館に預けたカラー原稿(原画)を紛失されたとのことで、その賠償を求めるものです。
以下で記者会見の模様が動画で見られます。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20080606/20080606-00000052-jnn-soci.html
近日中に、雷句誠さんのブログにも、記事化されると思います。
雷句誠の今日このごろ。 http://88552772.at.webry.info/
【追記・お知らせ】
第1回の口頭弁論期日が決まりました。
平成20年7月28日午前11時30分です。
場所は、東京地方裁判所第522号法廷です。
訴状に記載した、本訴の意義を転記しておきます。
「 本訴の意義
(1)「1970年代までは、漫画原稿そのものに価値はな」く、「漫画は印刷されて初めて『完成品』という見方がある。生原稿は印刷するための素材に過ぎず、用が済めば捨てられてしまうことも珍しくなかった」(2003年8月22日讀賣新聞夕刊・マンガ評論家・米沢嘉博氏のコメントより引用)。
しかしながら、現在は1980年に操業された「まんだらけ」が漫画に財産的価値を見いだし、原画の市場をつくることにより、マンガの原稿を「美術品」とみる傾向が現れた。最近では、漫画を展示したり所蔵したりする美術館も増え、例えば、1994年に、東京都現代美術館は、アメリカン・コミックに似せたポップアートを描くリキテンシュタインと言う画家の作品(ヘアリボンの少女)に6億円を投じたように、漫画の美術品としての扱いは益々一般化している。
しかしながら、法的な側面でみた場合、未だ漫画の原稿を「著作物」として扱われることはあっても、「美術品」として扱った前例がない。漫画の原稿の紛失については、数々の事例があるが、いずれも「美術品」としての損害賠償請求がなされたことがない。
その意味で、数ある原稿紛失に対抗する手段として、漫画原稿が「美術品」としての位置づけを勝ち取り、漫画が美術品、つまり芸術品としての社会的地位を獲得するとともに、編集者に対して「美術品」を扱っているという自覚を持たせるべく、今後同じような過ちを犯して欲しくないという思いから提訴するものである。
(2)また、本訴は、漫画家が、編集者、出版社から、あまりにも対等でない扱いを受け続けていることに対して、一種の警鐘を鳴らすものである。
漫画家の報酬は、全て後払いである。つまり、自腹を切って、アシスタントを雇い、仕事場を確保し、締め切りに追われて原稿を仕上げ、作品が雑誌に掲載された後に初めて報酬をもらうという、極めて不安定な状態である。例えば、連載の仕事をしたとしても、報酬が全て後払いであるため、出版社、編集者からすれば、無理難題を押しつけても、それに従わないとアシスタントたちに払う給料を確保できない漫画家の足元を見て、いじめが横行するのである。この構図は、漫画家が売れたとしても余り変わるものではなく、一般的に両者の間には圧倒的な力の差が存在しているのである。
本件原稿の紛失に際し、被告が提示した賠償額は、1枚に付き、原稿料の3倍という、原告の漫画家としての仕事を嘲るがごとき金額であった。被告に対して多大な貢献をした原告であってもである。これが、原告ほど売れていない漫画家であったならば、なにをか言わんである。
漫画界の世界で成功を収めた原告の、後に続く新人の漫画家たちへの最低限の責任として、「雷句誠がこの金額で納得して、君が文句を言うのはおかしいだろう?」と何も言えなくしてしまう状況をつくってしまうことは絶対に避けなければならず、本訴はその意味では、後輩たちへの原告の使命でもあるのである。 」
今後の訴訟の展開等を見ながら、皆様にご報告がてら、ブログに書いていこうと思います。
