« 「私の命です」のお婆ちゃん(続編) | メイン | 金色のガッシュ!! »

2008年03月17日

【マジック裁判・民事】報告

3月11日に、日本テレビ、テレビ朝日相手の、マジック裁判の弁論手続が行われました。

アンケートに不備があったところに関して、まとめるというのが、こちら側の宿題でしたが、アンケート未提出者に再度アンケートをお願いしたものが、未だ回収できず、その分について次回持ち越しになりました。
こちらからアンケートの再提出をお願いした原告団の方、早急に提出の程、よろしくお願いいたします。
アンケートがないと、請求の理由がなくなってしまいますので、次回その方については、訴えを取り下げざるを得なくなります。ご了承ください。

さて、今回は、以下のような書面を提出してきました。主に、許される種明かしと許されない種明かしの境界について論じました。
何か判らないこと、或いはご意見等がありましたら、お気軽に書き込みあるいは、メールをください。

次回は、4月15日午前10時30分から、東京地裁615号法廷です。
原告団長の藤山新太郎さんもまた、出席してくださいます。裁判終了後、皆さんで懇親ができればと思います。是非、ご参加ください。

平成19年(ワ)第10875号 損害賠償等請求事件
平成19年(ワ)第18783号 損害賠償等請求事件
原 告 ら 土 戸 直 哉 外104名
被 告 ら 日本テレビ放送網株式会社 外1名

原告第3準備書面

                          平成20年2月29日
 東京地方裁判所民事第25部甲1A係御中

             原告ら訴訟代理人弁護士  小  野  智  彦

第1 ギミックコインの価値についての補足
 1 被告日本テレビは、「ギミック部分の価値」ないし「魔法を起こせる付加価値」について、パブリック・ドメインに属することを根拠に経済的には「0円」として、恰も原告らに経済的な損害がないかのごときまやかしの主張を繰り返している。
   しかしながら、原告らは、1枚のコインに対して、数千円あるいは数万円を投じているのである。ギミックコインが取引市場にある限り、需要と供給のバランスの中で、価格が設定され、お互いの自由意思の中で設定された価格に金銭を投じるのは、実に資本主義自由経済のもとでは当然の話であり、パブリック・ドメインに属しているかどうかとは、全く次元を異にするものである。
   知的財産権そのものを考えたときに、原価に上乗せされる価値は、その発案者に帰属されるべきであり、その上乗せされた価値が発案者以外の第三者に帰属されることは、いわゆる海賊コピーなどのケースの場合、第三者の側の抗弁として、パブリック・ドメインであることを主張する余地はあろう。
   しかしながら、本件で問題となっているギミックコインは、いうならばパブリック・ドメインであることを前提に、供給側が原価を大幅に上回る価格を設定し、需要側(原告ら)がその価格を納得の上で支払ったものであり、それによって、供給側が儲けることは何ら法的には問題ない。
   種が知られていない、という暗黙の了解のうちに、「ギミックコインの価値」ないし「魔法を起こせる付加価値」に期待して、供給側の設定した高額な料金を支払って、ギミックコインを所有している以上、このような「ギミックコインの価値」ないし「魔法を起こせる付加価値」が、こともあろうに公の電波を使って、不用意な種暴露をされることによって、ギミックコインを使ったマジックを演じる機会が極端に減ったどころか、演じること自体が不可能となったことは疑いようがなく、これをもって財産的価値の減損と称したまでである。
   被告日本テレビは、意図的に「パブリック・ドメイン」を引き合いに出し、知的財産権特有の議論に引きずり込もうとする、論点のすり替えを行っているものである。
 2 70%についての説明
   客観的に、ギミックコインの付加価値が70%といえる根拠というのは、正直なところ難しいと言わざるを得ない。
   訴状で述べた「ギミックコイン所有者意見の平均値」、第1準備書面で述べた「製造業者の卸値プラスアルファ」等の説明は、それなりに説得力があるものと思われる。
   本来であれば、例えば、500円玉のエキスパンデットシェルであれば、1枚のコインの中身をくり抜いているだけであるから、材料費は500円である。フォールディングコインやシガレットスルーコイン、バイツアウトコインであれば、500円玉を2枚を形が合うように削り、恰も1枚であるかのごとき組み合わせによって、ギミックコインができあがっており、これらに関しては材料費は1000円である。
   ギミックコインの所有者にしてみれば、材料費以外はすべてギミックであるがゆえの価値に相当すると考えるのが、最も単純といえる。しかしながら、このようなギミックコインを実際に製造した業者の仕事に対する感心、このような珍しいコインを所有しているという所有欲を満たしている部分、10年後にまた使用できるかも知れないという淡い期待等々から、材料費プラスアルファの部分に見いだす価値は、人それぞれによって異なるのは至極当然のことである。
   であれば、既に述べた説明によって、付加価値が70%と算定することは、むしろ合理的な算定であると考える。
 3 取引価格について
   被告日本テレビは、準備書面(4)において、本件報道によってギミックコインの取引価格がかえって上昇していることを根拠に、原告らの損害がないことを主張するようであるが、誠に身勝手な主張である。
   本件報道がもたらしたものは、「日本円によるギミックコインは法に触れるやばいものである。」ということを世間に知らしめ、それにかこつけて得意げに種を暴露したことにある。この際、種の暴露についてはおいておくとして、少なくとも本件報道の後、日本円によるギミックコインは、正規のルートでは手に入らなくなった。被告らが調査しているようなマジックショップは、軒並み日本円のギミックコインの取り扱いを中止した。
   現在手にはいるとすれば、被告日本テレビが調査したとおり、ヤフーオークションくらいであろう。手に入らないと思えば、どうしても欲しい人はいくらお金を出してでも手に入れる。アンダーグランドで取引されるようになれば、供給者間のバランスも崩れることから、当然に値段もつり上がる。かといって、被告らによって「違法な存在」とレッテルを貼られた日本円のギミックコインを、価格が上がったからと言って、ヤフーオークションに所持者が出品するのが通常である、といえるのであれば、確かに被告日本テレビの主張は成り立つ。しかしながら、「違法な存在」とのレッテルを付けられたものをヤフーオークションに出品するような不道徳な人間はむしろ少数であり、事実、本訴原告らのギミックコイン所有者は、誰一人としてオークションに出品したものはいない。
   被告日本テレビの取引価格についての主張は、いかにもナンセンスである。
 4 なお、被告テレビ朝日が、準備書面(1)において、「そもそも本件コインは、いずれも貨幣損傷等取締法違反の違法行為によりマジック用コインとして加工されたもので、社会的にその存在及び価値を肯定することができないものである。したがって、仮に本件コインのマジック用コインとしての使用価値が減殺されたとしても、原告らに損害が発生したということはできない。」との主張は、上記補足説明からして、全く見当はずれのものである。また、そもそも本件で問題としているギミックコインは、日本円に限るものではなく、その意味でも的はずれである。

第2 種明かしについて
 1 被告らは、手品の種は調べれば分かるし、道具を購入すればついてくるものだし、「絶対的な秘密」には当たらず、種明かしは「秘密の暴露」には当たらない、との主張を相変わらずしている。しかしながら、「種明かし」には、大きく分けると3つの意義があり、それらを混同して使用しているものであることから、この点について考察することとする。
 2 種明かしの意義
   種明かしには、①いわゆる「レクチャー」と言われるものであり、特定のマジックを習いたいという人に、通常有料で教授する場合(教授の態様は、講習会方式、本による場合、DVDによる場合等がある)、②手品の道具(ネタ)等を購入したときに付いてくる「解説」、そして、③単なる「暴露」の場合(興味本位の場合を含む)が挙げられる。特に③の場合を、英語では「exposure」と表現しており、言い得て妙である。
 (1)①について
    乙イ1、乙イ4、乙ロ9は、これに分類される。特に乙イ4、乙ロ9に掲げられている「コインマジック事典」は、日本においては、コインマジックを学習する上で必携、必読の書であり、この本を手にして初めてギミックコインの存在や各種技法の存在を知ることになる。但し、いずれも外国のコインを基準に説明してあり、日本円のギミックがあることは明かされていない。大手書店でしか手に入らない。
    乙イ1については、初心者用の入門書であり、一般の書店にて販売されたとしても、プロマジシャンやマニアのアマチュアマジシャンにとって、その活動の妨害になるようなものではなく、むしろ、マジックを啓蒙する上で、それに必然的に伴う種明かしとして、奇術界においてその種が明かされることが暗黙のうちに了解されているような内容のものである。
    さらに、マニアやプロマジシャン向けの講習会やDVD、書籍の販売等もされる。これらは一般書店では手に入らず、また、DVDもレンタル屋で借りられず、値段も高額になる。
    このように、実際にマジックを演じたい、真剣に勉強したいという方に対して、有料にて、その段階に応じた種を教授することは、全く問題がない。それを学習した人は、当然に演じようとするマジックの種を自ら暴露するはずがないからである。なぜなら、観客が驚いてくれなくなるからである。
    被告らの行った種明かしとは、明らかに次元を異にするものであり、これと同列に論じようとする被告らの考え方は、全く理解できない。
 (2)②について
    道具を買って、「解説」がないのでは意味がないのは当然である。プラモデルを買って、その作り方についての「説明書」がなければ作れないのと同じである。パソコンを買って、操作の仕方についての「説明書」がないのと同じである。当然に許される種明かしである。
    また、手品の道具の使い方を知っている人に「解説」が不要なことは、既にプラモデルの作り方やパソコンの操作の仕方について知っている人にとって、「説明書」が不要なことと同様である。だからといって、「説明書」は入らないからその分値段を下げろ、という訳にもいかないことも、同様である。
    乙イ6の1、乙ロ3~8の説明書については、これに分類される。
    被告らの行った種明かしとは、明らかに次元を異にするものであり、これと同列に論じようとする被告らの考え方は、全く理解できない。
 (3)③について
世界の2大マジック協会である、IBM(International Brotherhood of Magicians)およびSAM(The Society of American Magicians)が共同で承認している倫理規定には、
   「(1)奇術のあらゆる原理や、奇術の現象・イリュージョンに用いられる手段を、故意に世間に暴露することに反対する。」と条文化されている。
    また、全世界で有名なアメリカの会員制マジッククラブである、マジックキャッスルの倫理規定には、
   「1.マジックに使用されるあらゆる原理や方法が、いかなる口頭、書面、電子コミュニケーション手段においても故意かつ不必要に一般へ種明かしされることに反対する。」とある。
    つまり、上記①、②に該当しないものは、これに分類されるのである。乙イ2は、その典型である。また、訴状にて紹介した、2001年6月16日から被告日本テレビにてシリーズ化して放送された、「噂の覆面マジシャンが禁断のトリック大暴露」などという番組を放映したのも、まさにこの典型である。
    なぜパブリック・ドメインになっている手品の種も含めて、不必要な暴露にマジシャン達が反対するのかと言えば、マジシャンはその秘密(種)を手に入れる為に労力を使うし、財力も使うのである。手に入れた後も労力を使って、手順構成をするからなのである。
    レクチャー、あるいは道具を買ったときの解説によって秘密を手に入れた場合、誰も損害を被るものはいない。しかしながら、そのような態様ではなく、一般人が欲してもいないのに、ただ興味本位で種を「暴露」されたら、マジシャンにとって迷惑この上ない話であるし、一般人にとっても手品が楽しく見られなくなるという被害を被ることとなる。
    本件の被告らによる報道は、まさにマジシャンにとっても、一般人にとっても迷惑なものであり、被告らのみの自己満足による報道であり、その種明かしの態様は、「暴露」以外の何ものでもなかったのである。
    エンターテイメントとして確立されているマジックは、種の秘密が守られて初めて成り立つものであり、安易な種明かしをもって「正当な業務行為」というのでは、マジック業界は常にマスコミの脅威によって怯えなければならなくなるのである。
    なぜ、種明かしがいけないのか、については、「マジック種明かしの真実」と題する書面において、ウォルター・ブラニー氏によって紹介されているあるマジシャンからの手紙の内容が参考になる。
 2 先に紹介した、「噂の覆面マジシャン」による種暴露については、実は世界中で問題になったし、被告日本テレビも当然知っているものと思われる。
   この覆面マジシャンは、ヴァレンチノという名のブラジル出身のマジシャンであったが、このことをきっかけにブラジル連邦警察によって拘留の上、国外退去処分にさせられた経緯がある。
   アメリカにおいても、このヴァレンチノの暴露が番組で放送されたことに伴い、世界のマジシャンの代表である、ジョエル・バウアーが、公開のテレビ番組でヴァレンチノと対決し、現職の裁判官であるラリー・エルダーがその番組の中で、裁きを下すという、「モラル法廷」という番組が2001年5月に放送された。
   同裁判官のコメントの中で、先の「暴露」が何故行けないのかについて、端的に触れている箇所があるため、ここに引用する。
  「ジョエルがいい指摘をしましたが、あなたが公開してきた''ネタ''というのは、一生懸命努力すれば手に入れることができるものです。この、''一生懸命努力する''というのが大切なキーポイントです。''一生懸命努力する''ということとはどういうことか。マジシャンたちは、それこそ何百時間もかけて芸を完成させようとします。そして努力する理由は、マジシャンたちがマジックの持つ不思議さを保ちたいからなのです。」
   結局、同番組の中で、ヴァレンチノは、2000ドルの支払いを命じられることになった(「ヴァレンチノ対マジシャンたちの『モラル法廷』での判決」と題する書面参照)。
   本裁判においても、十分に参考になる内容である。

第3 原告らマジシャンに対する人格権侵害について
   原告らは名誉毀損のみを主張しているわけではない。今回の、被告らによる不当な種暴露により、原告らをはじめとするマジシャンは、怒りを表しているのである。
   これまで、様々な形で、TV局の番組によって、種が明かされてきたし、それに対して各マジシャンが苦情を申し立てたり、異議を申し立てたりしてきたが、本件のごとく裁判にまでなることはなかった。というのも、エンターテイメントとして番組が作成されたり、あるいは、教育目的で番組が構成されたりという面も少なからずあり、あるいは、番組作成にマジシャンの関与があったり、マジシャン自身による種明かしであったりということがあり、それぞれが怒りを抑えて裁判沙汰にはしてこなかった。
   しかしながら、本件では100名以上のマジシャンが立ち上がった。つまり、「受忍限度を超えた」のである。被告らの放映した番組を見て、どれだけのマジシャンが愕然とし、怒りを覚えたか。そして、立ち上がり本訴に至ったのである。
   被告らはこのような自体を招くことを全く予想だにしなかったのだろうか。そして、犯罪報道とは関係のない種明かしを得意げに報道して、何が「正当な行為」なのだろうか。刑事事件における被疑事実は、あくまでも「貨幣を損傷」したことであるのに、その損傷した貨幣の形態を撮影・放映するくらいならまだしも、それにかこつけてマジックの種を説明することは、明らかに「相当な範囲」を超えるものである。真に報道の為に、その種明かしがどれほど必要不可欠なものであったかを、原告らに納得がいくように説明を求める次第である。

第4 被告日本テレビの指摘するアンケートの疑問点について
   前回の口頭弁論終了後、指摘されたところに関しては、電話にて聞き取ったり、資料を送ってもらったり、アンケートの再提出を依頼したりしたが、今日現在、未だ該当者全員からの回答が戻ってきていない為、今しばらくお時間をいただきたい。
   アンケート未提出の方の訴えの取り下げ等も含めて、検討のうえ次回までに提出する。
   なお、アンケートにおいて手品歴の欄を設けたのは、あくまでも参考までであり、手品を愛する心にその歴が関係しないことは明きらかである。

以  上

投稿者 ono : 2008年03月17日 13:50

コメント

子どものころ「お金に穴をあけてはいけない」と教わりました。
大人になり変造硬貨に悩まされたこともありました。

そんなところから疑問が生じました
「なぜ日本の硬貨でのギミックコインは作ってはいけない?」ということです。
海外のコインなら穴を空けようが加工しようがお咎めなし
(=ギミックコインは作れます)
では反対に海外では自国のコインの変造、加工は許されているのでしょうか?
裏を返せば「海外なら日本の硬貨を加工しても・・・」になるのではないのでしょうか?


わたしたちは法律によって「変造や加工=悪用」
という概念を植え付けられているような気がしてきました。

投稿者 希美 : 2008年03月20日 21:52

こういうのを刷り込み現象というんでしょうね。
良いことも悪いことも、刷り込みによって判断がつかなくなってしまっている。
ある意味、恐ろしい話しだと思います。
既成概念から取り払われる必要が、我々大人にはあるように思います。

投稿者 小野 : 2008年03月25日 20:56

コメントしてください




保存しますか?