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2008年01月15日
【マジック裁判・民事】続報!
今日、日本テレビ及びテレビ朝日相手の裁判がありました。
前回、こちら側で「何(どの文言)が不法行為か」を特定し、それに対しての反論が今回の法廷で出されました。
相手方の主張は、手品の種は調べればわかるし、道具を購入すればついてくるものだし、「絶対的な秘密」には当たらず、種明かしは「秘密の暴露」には当たらない、との主張を相変わらず続けています。
ここには、2つの問題があります。
ひとつは、種明かしの意味をはき違えていることです。
種明かしには、3種類あります。概ね、以下のような趣旨です。
ひとつは、レクチャーとして指導目的で種を「教える」場合。
ひとつは、学習目的でお金で種を買う場合。
もう一つは、単なる「暴露」の場合(興味本位の場合を含む)。最後の場合を、特に英語では''exposure''と表現しています。的を得た表現だと思います。
つまり、マジシャンは秘密を手に入れるために労力を使うのです。財力も使うのです。手に入れた後も労力を使って手順構成をするのです。
指導・学習目的で秘密を手に入れた場合、誰も損害を被るものはいません。
しかしながら、そのような目的なしに、一般人が欲してもいないのに、ただ興味本位で種を「暴露」されたらどうでしょうか。マジシャンにとっても迷惑な話ですし、一般人にとっても手品が楽しく見られなくなるという被害を被ります。
明らかに一線を画するのです。なぜ、そのようなことがテレビ局はわからないのでしょうか?
もうひとつの問題は、種明かし全般を、知的財産権の問題としてこの訴訟において問題視しているわけではないということです。
仮に、ギミックコインの発案者がいたとしても、その発案自体がパブリックドメインになっていることは、こちらは認めているのです。ただ、パブリックドメインになったとしても、手品としての特殊性から、種の部分は重要な要素を占めるし、かつ、種があるからこそ不思議な現象を引き起こす道具は、原価でとりひきされることはあり得ず、財産的な価値を持つのであって、この財産的な価値を不当な種明かし報道によって侵害された、と主張しているのです。どうも、テレビ局側は、この点をはき違えているのか、わざと論点のすり替えをしようとしているのかわかりませんが、パブリックドメインになっているから保護されるような価値はないのだ、という主張を繰り返しているのです。
次回の裁判は、こちら側から以上のようなテレビ局側からの主張に対して、反論を加えることになっています。
それと並行して、原告団の方々からいただいたアンケートについて、日本テレビから疑問点がだされました。こちらについて対処させて頂くべく、私の方からまた原告団の方々にお手紙が届き、それに対して返信をして頂くという、お手間を取らせることになります(全員ではありません)。
よろしくご協力下さい。
次回、こちら側が、この裁判でどのような証人を立てるのかについて申請をすることになっています。
原告団の方の中から、また、それ以外の関係者の方から、私からお願いをさせていただくことになるかと思います。
そちらの方も、是非ご協力頂きたく宜しくお願いします。
次回は、3月11日午前10時30分から、東京地方裁判所615号法廷です。
ご興味のある方は、傍聴してください。原告団代表の藤山新太郎氏も出席されますので、裁判後にお茶会が開かれる予定です。
投稿者 ono : 2008年01月15日 17:37
コメント
''exposure''とは的を得ていますね・・・
わたしの場合、種明かしの部分を仕事内容に置き換えたら
「価格破壊」と同じことになってしまいます。
マスコミが流通システムの内情や隙間や盲点をついて報道したため
小売店は淘汰される危険性を通り越し壊滅的状態になったケースもあります。
「企業努力をしなかった店が悪い」それも一理ありますけど
消費者が知りたかったことはそんなことではなかったはずです。
方向が違っていたらごめんなさいm(_ _"m)
投稿者 希美 : 2008年01月20日 23:20
的を得たご意見、ありがとうございます。
本当、その通りですよね。
exposureにあたるかどうかの線引の感覚を、もっと各自が意識しなければなりませんし、いわんやマスコミがそのような感覚を自ら崩したのでは、話しになりません。それぞれの世界の秩序を破壊する以外の何ものでもないわけですからね。
それでいて責任を取らないのでは、世の中すべてマスコミに媚びを売らなければならなくなりますね。
投稿者 小野 : 2008年01月21日 18:32