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2008年01月30日

【判決】埼玉医大教授らへの、謝礼金返還訴訟の判決

以前、ブログにも書きましたが(2006年4月6日付)、その裁判の判決の言い渡しが、1月24日にさいたま地方裁判所川越支部においてありました。
結論的には、請求棄却であり、敗訴判決でした。

http://mainichi.jp/area/saitama/news/20080125ddlk11040333000c.html
http://www.saitama-np.co.jp/news01/25/08x.html

こちら側主張の事実と裁判所が認定した事実との食い違い、法の解釈についての意見の相違、2点において不満の残る内容です。詳細と私の意見を記します。

ひとつは、依頼者が大学側に渡した金員の性格。こちら側は、卒業内定に対する謝礼金としてと言う主張。相手は、裏口卒業を迫る不法原因給付であるとの主張。
相手側は、数百万円というお金を受け取っておいて、また、2年も手元に置いておいて、良くもまぁ、こんな事が言えるなぁというのが実感であるが、判決は結局卒業内定の事実を認定できないとして、息子さんの「卒業を強く希望する原告が被告らに対して、積極的に現金を交付したものと認定するのが相当である。」とした。ある意味、裏口卒業目的のお金を、被告らが受け取ったという事実を公に認められた形であり、これはこれで社会問題であろう。

もうひとつは、大学側と交渉が決裂し、喧嘩別れになった途端に、先の現金が依頼者の自宅ポストに投げ入れられたという事実のとらえ方である。
こちら側は、確かに投げ入れた人が名乗った名字を聞くのは聞いたが、同一人物という確証はなく、不安だったため警察を呼び、不審物ということで中身を調べてもらうと、現金が入っていた。警察にそのまま拾得物として届け、警察から大学側へ確認が行くも、結局拾得物扱いのまま、半年経過後に依頼者がこのお金を「拾得物」として、遺失物法に基づいて「原始取得」した。「原始取得」というのは、誰かから譲り受けた「承継取得」と対置される言葉であり、突然ふっと沸いてきたもので、誰からも譲り受けたものではないという、法律用語である。
従って、仮に大学側の誰かが投げ入れたものであったとしても、大学側が不当に得た「利得」は、依頼者に「返還」されたものではないことから、法的には不当利得返還請求権がなお存在する、との主張をした。

これに対し、大学側は、
① そもそも、お金は無理矢理おいていかれたものでやむなく預かったに過ぎないから、給付ないし被告らの計算による利得はない。
② 最終的には被告らに預けた金員を被告らの一人をとおして返還を受けているから、こちら側に損失はないから、被告らにも利得はない。
と反論。
これに対して判決は、
不当利得における利得が認められるには、一定の事実の発生した前後において財産状態の増加があればよく、その財産を自己の物として利用するまでは要求されていない。そして、・・・事実によれば、被告らは原告から現金の交付を受けた事実が認められるから、その時点で、被告らの利得があったと認めるのが相当である。」として被告の主張を排斥しました。これはもっともなことです。しかしながら、
②「原告は、被告○○が原告が被告らに対して交付した現金を返還する目的で現金が入った封筒を原告の自宅敷地内の門扉脇ポストの中に入れたことを認識しつつ、あえて遺失物として警察署に届けているのであるから、被告○○が原告の自宅の門扉脇ポストに現金を入れた時点で、原告は被告○○を通して被告らに対して交付した現金の返還を受けたと認めるのが相当である。したがって、この時点で原告の損失はなくなり、また、この現金は、被告らの出えんによるものであるから、被告らに利得はなくなったと認められる。仮に、上記時点において原告に損失がなくなっていないとしても、少なくとも原告が遺失物の拾得者として310万円を取得した時点で原告に損失はなくなったと認められる。この点原告は原告が現在所持している310万円は、遺失物拾得者としての地位に基づいて取得するに至ったものであるから、そもそも原告は被告の損失に対応する利得を得たとはいえない旨主張する。しかしながら、ここで問題とすべきは原告の損失(または被告の利得)の存否であるから、原告が被告らの損失に対応する利得を得たか否かを問題とする原告の主張は独自の見解であり採用できない。」として、こちら側の主張を排斥した。
ここは多いに疑問である。そもそも、不当利得の要件として、原告の損失に対応する被告の利得が必要となるのに、なぜ逆の場合はこの要件が不要になるのか。そもそも、相手方は、警察からの問い合わせに対して、「310万円については拾得物扱いで結構。」と申告しているのである。要は、「あのお金は要らない。所有権は放棄する。捨てたものである。」という意思表示をしているのである。「被告らの出えんによる」とはどう見ても評価し得ない。なぜなら捨てたものなのだから。
なのに、こちら側が「返せ」といえば、「やっぱり自分のものだった」と所有権の復活を主張したのであり、それを裁判所が追認したのである。これは理屈としておかしい。結論的な妥当性についてはよくわからないが、理論的な妥当性については、全く納得できない内容である。もう少し、詳細な理由を理論的に書いて欲しかったところである。

一法律家としては、この点についての高裁、最高裁の見解を是非聞いてみたいところである。引き続き控訴するかどうか、依頼者と検討中である。

投稿者 ono : 15:03 | コメント (1)

2008年01月28日

先生は私の命です。

今朝、依頼者の一人が亡くなった。もうすぐ80歳になるお婆ちゃんである。

元の旦那に散々良いように金づるにされ、元旦那がある人に貸金の担保に抵当権を付け、その抵当権を譲り受けたような形で、かろうじて元旦那に貢がされたお金を回収できるはずだった。

ところが、お金を借りたはずの人が、「こんな抵当権の設定は無効だ。抵当権の登記を抹消しろ。」と、元旦那と依頼者のお婆ちゃん相手に裁判を起こしてきた。お金を借りたはずの人は、仮病を使ったり、依頼した弁護士との折り合いが悪いとかで、のばせるだけ裁判を引き延ばし、現在も係属中である(第1審では、こちら側が完全勝訴。現在、相手が不服として控訴している)。

元旦那は、小さな出版社を経営していたが、この裁判を起こされたのと前後して、会社は事実上倒産。少しでも高く、営業権を買い取ってくれる方が現れ、その資金で債権者に少しでも配当をし・・・と思っていたものの、その元旦那は緊急入院。医師の診断は、末期癌。みるみるうちに体は弱り、寝たきり状態に。

元妻である依頼者は、不本意ながらも誰も看病人がいない元旦那のために、着替えを持参したり、入院費を立て替えたり、この期に及んで憎んでいた元旦那の世話をする羽目になった。

元旦那は、植物状態になる直前に、営業権の売却を断念し、事務所の明け渡しを決意するも、すでに従業員はおらず、依頼者のお婆ちゃんが私のお手伝いの元に、一人気をもみながら頑張り続け、ようやく年末の押し迫ったところで、明け渡しの目途がついた。
「年が明けたら、先生も一緒に新年会でも開こうかしらね。」
なんて言いながら、年内はお別れ。

年が明け、仕事始めで依頼者のお婆ちゃんに連絡をとろうとしても取れない。息子さんから連絡をもらい、「母は、年明け早々に倒れました。肺ガンの末期癌で、もう長くないそうです。」とのこと。

依頼者のお婆ちゃんは、倒れると共に痴呆も始まり、突然私のところに電話をしてきては「息子に殺される~」と叫び出す。
体中もむくみが激しく、全くの別人になっていた。

それでも、私が自宅へ訪ねて実際にお顔を合わせて話しをすると、「ウン、ウン。」と話も分かるようで、また、気分的にも落ち着くようだった。息子さんは、「母がまともに話しをするのは、お医者さんと先生くらいです。」と。

その後も、息子さんや依頼者のお婆ちゃんからのSOSがあると、自宅へ駆けつける日々が続いた。
そして、先週の金曜日。「先生に話しがあるそうです。」と息子さんから電話をもらい、駆けつけると、すっかり体のむくみも取れ、また、モルヒネによって痛みからも解放され、平和な顔をされたお婆ちゃんがいた。

「先生のことを心から信頼しとります。先生は、私の命です。」

その言葉を聞いたのが、私とそのお婆ちゃんとの最後の場面になってしまった。
元旦那は、まだ病院で植物状態である。結局、お婆ちゃんの方が先に逝ってしまった。

何ともいたたまれない一日である。
合掌

投稿者 ono : 16:13 | コメント (1)

2008年01月15日

【マジック裁判・民事】続報!

今日、日本テレビ及びテレビ朝日相手の裁判がありました。
前回、こちら側で「何(どの文言)が不法行為か」を特定し、それに対しての反論が今回の法廷で出されました。

相手方の主張は、手品の種は調べればわかるし、道具を購入すればついてくるものだし、「絶対的な秘密」には当たらず、種明かしは「秘密の暴露」には当たらない、との主張を相変わらず続けています。

ここには、2つの問題があります。
ひとつは、種明かしの意味をはき違えていることです。
種明かしには、3種類あります。概ね、以下のような趣旨です。
ひとつは、レクチャーとして指導目的で種を「教える」場合。
ひとつは、学習目的でお金で種を買う場合。
もう一つは、単なる「暴露」の場合(興味本位の場合を含む)。最後の場合を、特に英語では''exposure''と表現しています。的を得た表現だと思います。

つまり、マジシャンは秘密を手に入れるために労力を使うのです。財力も使うのです。手に入れた後も労力を使って手順構成をするのです。
指導・学習目的で秘密を手に入れた場合、誰も損害を被るものはいません。
しかしながら、そのような目的なしに、一般人が欲してもいないのに、ただ興味本位で種を「暴露」されたらどうでしょうか。マジシャンにとっても迷惑な話ですし、一般人にとっても手品が楽しく見られなくなるという被害を被ります。
明らかに一線を画するのです。なぜ、そのようなことがテレビ局はわからないのでしょうか?

もうひとつの問題は、種明かし全般を、知的財産権の問題としてこの訴訟において問題視しているわけではないということです。
仮に、ギミックコインの発案者がいたとしても、その発案自体がパブリックドメインになっていることは、こちらは認めているのです。ただ、パブリックドメインになったとしても、手品としての特殊性から、種の部分は重要な要素を占めるし、かつ、種があるからこそ不思議な現象を引き起こす道具は、原価でとりひきされることはあり得ず、財産的な価値を持つのであって、この財産的な価値を不当な種明かし報道によって侵害された、と主張しているのです。どうも、テレビ局側は、この点をはき違えているのか、わざと論点のすり替えをしようとしているのかわかりませんが、パブリックドメインになっているから保護されるような価値はないのだ、という主張を繰り返しているのです。

次回の裁判は、こちら側から以上のようなテレビ局側からの主張に対して、反論を加えることになっています。

それと並行して、原告団の方々からいただいたアンケートについて、日本テレビから疑問点がだされました。こちらについて対処させて頂くべく、私の方からまた原告団の方々にお手紙が届き、それに対して返信をして頂くという、お手間を取らせることになります(全員ではありません)。
よろしくご協力下さい。

次回、こちら側が、この裁判でどのような証人を立てるのかについて申請をすることになっています。
原告団の方の中から、また、それ以外の関係者の方から、私からお願いをさせていただくことになるかと思います。
そちらの方も、是非ご協力頂きたく宜しくお願いします。

次回は、3月11日午前10時30分から、東京地方裁判所615号法廷です。
ご興味のある方は、傍聴してください。原告団代表の藤山新太郎氏も出席されますので、裁判後にお茶会が開かれる予定です。

投稿者 ono : 17:37 | コメント (2)

2008年01月08日

旅先で芸能人一家とバッタリ & 仕事始め

明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。

年末年始は、実家(浜松市)で過ごし、昨日までは2泊で、那須の温泉に浸かってきました。
朝食時に、お笑いタレントと女優さん夫婦の家族と、隣同士の席になり、私の視線が怪しげになりましたが(笑)、新年早々良いものを見たな、と目出度い気分になりました。

昨年に引き続き、充実した一年になるよう、気を引き締めて、頑張っていきたいと思います。

投稿者 ono : 17:37 | コメント (2)