« 【マジック裁判・刑事】貨幣損傷等取締法違反の判決! | メイン | 【マジック裁判・民事】5月1日に提訴と記者会見を行います!! »

2007年04月22日

【マジック裁判・刑事】アメリカでも貨幣の鋳つぶしが禁止に!!

昨年の12月の記事ですが、アメリカのUSA TODAYという新聞で、こんな記事を見つけました。

http://www.usatoday.com/money/2006-12-14-melting-ban-usat_x.htm

アメリカでは、金属の高騰によって、ニッケルコインやペニーコインの原価が額面を超えるようになったとのことで、利益を得るため(for profit)の鋳つぶし(melt down)が法律で禁止されるようになったそうです。

先日、裁判所は、貨幣損傷等取締法の立法趣旨がすでに使命を終えたという私の主張に対して、新たな趣旨を展開されました(「日本国政府発行の貨幣に対する信用を維持し、その円滑な流通を確保するとの観点から、特にその貨幣としての経済的価値が比較的低いが故に故意に損傷等されるおそれがあるとしてかかる行為を処罰の対象としたものと解される」)。

しかしながら、米国の例をみても、本法律の元々の立法経緯をみても、裁判所が新たに展開された立法趣旨などは、微塵も検討されていないのです。それは当たり前です。それらの法益は、刑法上、通貨偽造・変造罪で考慮されているからなのです。アメリカでも同じなのです(http://www.usmint.gov/consumer/18USC331.cfm?flash=yes)。
要は、裁判所の判断は、有罪にするための屁理屈であることが、この記事からもよくわかりました。

それにしても、アメリカでも同じような法律が制定されたということで、ギミックコインに対する影響が出るのかどうか、興味深い反面、アメリカのような文化に理解のあるお国柄(少なくとも日本よりは)においては、そんな心配は全くないのかな、という羨望のような思いが交錯します。

投稿者 ono : 2007年04月22日 15:56

コメント

コメントしてください




保存しますか?