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2007年04月24日

【マジック裁判・民事】5月1日に提訴と記者会見を行います!!

お待たせしました。

昨年11月のギミックコイン製造者の逮捕に伴う、テレビ局の報道において、犯罪報道の枠を超えて、あたかもギミックコインの種を暴露することを目的とした報道がなされたことに対して、ギミックコイン所持者のギミックコインの価値を減損させたこと、及び、各マジシャンの受忍限度を超える怒り、名誉権侵害を理由とする、損害賠償および謝罪を求める裁判を、いよいよ5月1日に提訴する運びとなりました。

そして、それに伴い、同日(5/1)午後1時より、東京地方裁判所2Fの司法記者室において、記者会見を開くことになりました。

今回、原告団に名前を連ねて頂いた方は、今日現在で48名にのぼり、まだまだ増える予定でいます。まだ間に合いますので、是非、原告団に加わって頂ければと思います。

そして、協力頂いた方がたに、是非一緒に記者会見に臨みませんか?
私と、藤山新太郎氏が中心となって記者会見を行いますが、席をたくさん作ってもらいますので、一緒に記者会見される側の席に座って、怒りを現して見ませんか?

もし、ご希望の方がいらっしゃれば、私宛に連絡をください。
よろしくお願いします。

なお、ご協力頂いた方(原告団の方)で、訴状の内容等をごらんになりたい方は、連絡を頂ければ、添付ファイルにしてお送りします。

投稿者 ono : 18:37 | コメント (2)

2007年04月22日

【マジック裁判・刑事】アメリカでも貨幣の鋳つぶしが禁止に!!

昨年の12月の記事ですが、アメリカのUSA TODAYという新聞で、こんな記事を見つけました。

http://www.usatoday.com/money/2006-12-14-melting-ban-usat_x.htm

アメリカでは、金属の高騰によって、ニッケルコインやペニーコインの原価が額面を超えるようになったとのことで、利益を得るため(for profit)の鋳つぶし(melt down)が法律で禁止されるようになったそうです。

先日、裁判所は、貨幣損傷等取締法の立法趣旨がすでに使命を終えたという私の主張に対して、新たな趣旨を展開されました(「日本国政府発行の貨幣に対する信用を維持し、その円滑な流通を確保するとの観点から、特にその貨幣としての経済的価値が比較的低いが故に故意に損傷等されるおそれがあるとしてかかる行為を処罰の対象としたものと解される」)。

しかしながら、米国の例をみても、本法律の元々の立法経緯をみても、裁判所が新たに展開された立法趣旨などは、微塵も検討されていないのです。それは当たり前です。それらの法益は、刑法上、通貨偽造・変造罪で考慮されているからなのです。アメリカでも同じなのです(http://www.usmint.gov/consumer/18USC331.cfm?flash=yes)。
要は、裁判所の判断は、有罪にするための屁理屈であることが、この記事からもよくわかりました。

それにしても、アメリカでも同じような法律が制定されたということで、ギミックコインに対する影響が出るのかどうか、興味深い反面、アメリカのような文化に理解のあるお国柄(少なくとも日本よりは)においては、そんな心配は全くないのかな、という羨望のような思いが交錯します。

投稿者 ono : 15:56 | コメント (0)

2007年04月16日

【マジック裁判・刑事】貨幣損傷等取締法違反の判決!

新聞報道等ですでに御存じの方もおられると思いますが、http://www.47news.jp/CN/200704/CN2007041301000656.html先日のブログで書きました、貨幣損傷等取締法違反、及び関税法違反被告事件の刑事裁判の判決がでました。
結論としては、有罪判決でした。藤山さんの演じた手品に嬉々として喜んで居られた裁判官の判決としては、あまりにも普通すぎる内容で、残念な内容です。

弁護人の主張に対する判断について、裁判所が判決において示された部分を全文引用します。

弁護人の主張というのは、判決の内容を引用すると以下のとおりです。
1 貨幣損傷等取締法違反について
①貨幣損傷等取締法の立法経緯に照らし、同法は補助貨幣を地金として販売又は使用する目的で損傷等する行為を処罰するものであるから、マジック用品として販売するために貨幣を切削等することは「損傷」に当たらない。
②真貨を加工したマジック用コイン(いわゆるギミックコイン)の製造はギミックコインによる演技というマジシャンにとっての正当業務行為(刑法35条)に必要不可欠な行為であるから違法性が阻却される。
③ 本件は可罰的違法性がない。
2 関税法違反について
  本件ギミックコインは関税法が輸入してはならない貨物として規制する「貨幣の変造品」には当たらない。
3 憲法21条1項違反について
  貨幣損傷等取締法違反と関税法を重畳的に適用することは、日本円のギミックコインによるマジックを封鎖することになり、表現の自由(憲法21条1項)に含まれる手品を演じる自由を不当に制約するので、本件にこれらの法律を適用する限りにおいて違憲である。

裁判所の判断は以下の通りです。
1(貨幣損傷等取締法違反)について
  ①について、貨幣損傷等取締法の文言上、同法が処罰の対象とする行為が補助貨幣を地金として販売又は使用する目的によるものに限られないことは明きらかであり、また、「損傷」という文言の通常の意義に照らして、本件ギミックコインのように貨幣の片面を削る等の行為が貨幣の損傷に当たることもまた明きらかである。弁護人は、貨幣損傷等取締法が貨幣の券面額よりもその地金自体の価格の方が高く不釣り合いであった時代に貨幣を鋳つぶして地金として販売することを防ぐ目的で制定されたもので、現在はそのような状況はなく、同法はその使命を終えたと主張するが、同法は、日本国政府発行の貨幣に対する信用を維持し、その円滑な流通を確保するとの観点から、特にその貨幣としての経済的価値が比較的低いが故に故意に損傷等されるおそれがあるとしてかかる行為を処罰の対象としたものと解されるから、現在においてもなお一定の存在意義を有しているというべきである。
  ②について、刑法35条の「正当な業務による行為」といえるためには、当該行為が法秩序全体の見地から見て社会的に相当と認められることが必要であるところ、前記のとおりの貨幣損傷等取締法の趣旨のほか社会通念に照らすと、マジシャンのギミックコインによる演技自体はともかく、日本円の真貨を材料とするギミックコインの製造や輸入については社会的に相当とは認めがたいのであって、本件のごとくマジック用品として販売するためにギミックコインを製造する目的で貨幣を集める行為は正当な業務による行為ということはできない。
  ③については、本件において被告人3名が損傷する目的で集めた貨幣は500円貨幣50枚、100円貨幣50枚及び10円貨幣100枚の合計200枚であり、損傷の程度も内部をくり抜くなど著しいものであって、可罰的違法性がないとはいえない。
2(関税法違反)について
  関税法上の輸入してはならない貨物である「貨幣の変造品」の「変造」とは刑法148条1項等における「変造」と同様に、真正な通貨にその特徴を保持しつつ変更を加えることをいうと解されるところ、被告人3名が輸入しようとしたギミックコインは、一見真正な通貨としての外観を有しながら、実際には貨幣の片面全体を切削したり、貨幣の内部を削って磁性体を間に入れたりするなど重大な変更を加えており、貨幣としての強制通用力を失う程度にその実質を削減されたものであるから、「貨幣の変造品」に当たるというべきである。
3(憲法21条1項違反)について
  手品ないしマジックを演じる自由が表現の自由(憲法21条1項)に含まれるものとして保障されるとしても、その自由が公共の福祉による制約を受けるのは当然のことである。そして、貨幣損傷等取締法の目的は上記のとおり貨幣に対する信用を維持し、その円滑な流通を確保することにあり、また、関税法が貨幣の変造品を輸入禁止する目的も同様に貨幣に対する信用を保護し、経済秩序を維持することにあると解され、いずれの目的も正当であり、各罰則規定はその目的達成の手段として必要最小限度の規制ということができる。確かに、これらの法律により、日本円の貨幣を材料としたギミックコインによるマジックを行うことは事実上困難になるが、これらの法律は、マジックを演じる自由を直接規制するものではなく、また、コインを使用したマジック全般が制約されることになるわけではないから、マジックを演じる自由に対する公共の福祉に基づくやむを得ない制約というべきであって、適用違憲の問題は生じない。

とのことだそうです。
 私の主張したところのうち、上記のような判断の妨げになるところは、触れることもなくスルーしているところも多々あり、また、マジックの奥深さ(色々な意味で)を理解していないが故の判断でもありますので、まだまだ控訴審で十分に戦う余地が残されている、というのが率直な感想です。

 なお、例の日テレ・テレ朝裁判の法ですが、現在記者会見に大物マジシャンの同席をお願いするべく、動いております。その関係で、提訴が来週くらいにずれ込むことになりそうです。原告団に参加したいという方、まだまだ間に合いますので、是非私宛に問い合わせ下さい。


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関連記事のリンク(4月20日追記)

【ライブドア ニュースより】
http://news.livedoor.com/article/detail/3126143/

【日刊スポーツ 阿曽山大噴火コラムより】
http://www.nikkansports.com/general/asozan/2007/asozan086.html

投稿者 ono : 19:12 | コメント (6)

2007年04月12日

【マジック裁判・刑事】いよいよ明日、ギミックコイン刑事裁判、判決言渡!!

先日ブログに書きました、ギミックコインの発注、輸入をしたあるプロマジシャンの刑事裁判(貨幣損傷等取締法違反、関税法違反)の公判で、憲法違反を理由に無罪主張をした件の判決が、明日言い渡されます。

この裁判自体は、3月6日に行われたのですが、そのときに傍聴マニアとして有名な阿曽山大噴火という大川興業の芸人が来ており、そのときの模様を、TBSラジオのストリームという番組でしゃべっていました(3/30放送)。

その時の放送が、ネットからダウンロードして聞けますので、お聞きになってみて下さい。

http://tbs954.cocolog-nifty.com/st/2007/03/330_d986.html

多少脚色されていますが、許せる範囲ですし、なかなかよくレポートされていると思います。

この判決の注目点は、結果はもちろんですが、私の方で主張した無罪の理由(憲法違反に限らず、色々な主張をしました。詳しくは、先日の私のブログをご参照下さい。)に対して、どのような裁判所の見解が示されるか、ということになります。

判決を受取次第、できる限り判決内容を公開したく思っていますし、興味のある方は是非、傍聴に来てください。
裁判官が、言い渡しに時間を30分間もとるという異例な扱いです。判決内容まですべて朗読されることになり、裁判所の見解がその場でわかるかと思います。ただ、満席になることが予定されますので、早めに裁判所に来られることをお勧めします。

東京地方裁判所 801号法廷。午後2時30分から午後3時までと指定されています。

それと同時に、来週中くらいに、日本テレビ、テレビ朝日のギミックコインのタネ暴露報道に対する損害賠償請求の裁判を起こす予定です。記者会見を開いて、マジックに対する法的保護の稀薄性を放置していてはいけない、またそのことを良いことにそれにただ乗りして視聴率を稼ぐようなことをしてはならない、ということを訴えていきたいと思っています。

また、記者会見等の具体的な日取り等が決まりましたら、ブログにてお知らせします。

投稿者 ono : 14:41 | コメント (3)

2007年04月06日

赤ちゃんポスト(こうのとりのゆりかご)

朝刊を読んでいたら、熊本市で赤ちゃんポストが許可されたとのこと。
親が育てられない新生児を匿名で受け入れる制度だそうだ。

現実に遺棄される赤ちゃんを救うための最終手段とのことであるが、さすがに抵抗がありますね。
これが許されるなら、姨捨山も・・・・・なんてことになりかねない。

世の中には、生まれてくることを望まれて生まれてくる子供だけではないのも確か。
「生まなければ良かった」と思いをはせる母親の元に育つよりも、特別養子に出されて、本当の親子同様に愛されて育つチャンスがより増えるのであれば、不幸な子供は確実に減るのかもしれない。

それより何より、ペットを捨てる飼い主しかり、生き物の生命に対しては、もっと責任をもってもらいたいものです。

投稿者 ono : 17:02 | コメント (2)