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2007年02月13日
【マジック裁判・刑事】憲法違反による無罪主張!
東京の某マジシャンに対しても、ギミックコインの製造を海外の業者に発注するために日本のコインを集めたこと、そして、変造されたコインを輸入しようとしたという理由で、貨幣損傷等取締法違反および関税法違反という罪名で、先日東京地方裁判所に起訴され、当職がその弁護人に就任しました。
ギミックコインによるマジックは、相当の歴史がありますし確立されたマジックの一分野でもあります。また、日本においてはやはり日本のコインによって演じたいという方が多数いらっしゃると思います。
ところが、上記のようなやられ方をされると、事実上、日本円によるギミックコインを入手する方法が途絶えることになり、パフォーマーもこれを演じることができなくなってしまいます。
貨幣損傷等取締法というのは、コインに金等が含まれていた時代に、コインの額面以上の価値がコイン自体に含まれ、これを貨幣としてではなく、鋳つぶして金として売った方が利益になると考える人たちを規制する法律でした。
もはや、このような状況のないこの法律は、使命を終えたといっても過言ではなく、そのような意味のない法律を、日本円によるギミックコインによる実演を規制する手段になっているのは、決して見逃すことができるものではありません。
手品を実演する権利は、憲法上、表現の自由(憲法21条1項)の一種として認められると考えます。上記のごとき国家による法律の適用の仕方は、日本のマジシャンが自国のコインで、古来よりコインマジックの一分野として築き上げられてきた、トリックコインという分野を、なぜ国家は規制をするのか、このような規制の仕方は、マジックを演じる自由(憲法上認められた人権)を制約するものであり、明らかにこの表現の自由を制約するもので、憲法違反であると考えます。
そこで、この刑事裁判では、やった事実は認めるものの(被告人は法を犯したということは十分反省しており、被告人が無罪を争うわけではありません。あくまでも弁護人としての意見です)、法律の適用の仕方が憲法違反である旨を理由として、無罪主張をしようという方針でおります。
ちなみに、上記刑事裁判、3月上旬に東京地方裁判所で開かれます。某重鎮のマジシャンにも証言台に立って頂くようお願いしてあります。興味のある方、傍聴したいという方、個別にメールをいただければ、日時、法廷番号をお教えします(傍聴席が24席しかないそうですので、傍聴できない可能性もあります)。