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2006年12月19日
マジック裁判その後
先日、JCMA(日本クロースアップマジシャンズ協会)主催のマジックサークルにおいて、本件マジック裁判の説明会を行いました。
SAMジャパン支配人の藤山新太郎氏とともに、これまでの経緯の説明と、本件報道の問題点、貨幣損傷等取締法そのものの問題点、今後私たちが裁判の中で目指すもの等、多くの皆さんと議論させて頂きました。
会場には、30人以上のマジック愛好家が来てくださり、熱心に話を聞いてくださいました。一通り話し終えたときには、ほぼ皆さんが、本件裁判に参加表明してくださいました。
これまでの経緯について補足します。
これまでは、日本テレビを中心に話が進んできましたが、同様に内容証明を提出したテレビ朝日からは全く回答がなく、不誠実であるため、こちらも被告にさせて頂くことになりました。
訴訟の内容としては、ギミックコインのエンドユーザーを中心に構成し、不用意な種明かしによる、価値減少行為を不法行為と見て裁判を起こすというものです。たとえば、推理小説を買ってきて、さて読み始めようとしたら、「その犯人は、○○だよ。」と言われたら、もう読む気がしませんし、読む価値もありません。立派な価値減少行為です。
ギミックコインは、日本円でも外国コインでもかまいません。同じ話ですから。持っている方は、是非一緒に参加しましょう。
また、「マジシャンら逮捕」という見出しも、故意にマジシャンの名誉を傷つけるものです。厳密には、ギミックコインの製造者とその製造を指示した者が逮捕されたのであって、あたかもギミックコインを操るマジシャンらが、皆犯罪者のごとく扱われたような感覚が強いところです。
こちらの方も、同様に責任追及していくつもりですので、ギミックコインを持っていないマジシャンも、同様に参加して頂ければと思います。
貨幣損傷等取締法そのものも、その立法趣旨は、コインに価格以上の価値ある金、銀等が含まれていた時代に、コインを鋳つぶして金、あるいは銀として売ることを防止するということにあったのですが、現在ではそのような背景事実が皆無であるため、もはやこの法律の使命は終わったと評しても過言ではないと考えます。
法律というのは、およそ一般的、抽象的な性質を持っていなければなりません。つまり、適用対象とされる人、事件が、不特定であることが必要です。そうでなければ、ねらい打ちの弊害があるからです。
現在、この法律が適用される余地があるとすれば、ギミックコイン製造者以外にはありえません。とするならば、もはやこの法律は、先の一般的・抽象的な性格がなくなっており、憲法論的にみても存在意義が疑わしいものでもあります。
今後、この裁判で目指す道については、藤山新太郎さんが語られていたように、「今後、マジックに関する放送をする場合で、かつ、その中に種明かしが含まれる場合には、事前にその放送の是非を、SAMなり協会なりに問い合わせ、その容認を得ること。」との一文を、裁判上の和解調書によって勝ち取ることにつきると思われます。
マジック裁判に関しての案内、アンケート、訴訟委任状は、私宛(onotomo@nifty.ne.jp)にメールをいただければ、添付ファイルにしてお送りします。100人以上の原告団を形成したく思っています。是非、参加のほどご検討ください。
PS 東京堂出版から出ている「ザ・マジック」という雑誌の第70号(最近出たものです)58頁に関連記事が出ております。書店等でお読みになって頂けると幸甚です。
投稿者 ono : 2006年12月19日 17:12