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2006年12月28日
今年も1年間、お世話になりました。
いよいよ、今日でもって仕事納めです。
公私ともに充実した1年だったように思います。
各方面でお世話になった方々、事件を依頼して頂いた方々、本当にありがとうございました。
新年の仕事始めは、1月10日からになります。
1年間の疲れを家族とともに癒して、またリフレッシュした気分で、新年の仕事復帰に備えたいと思います。
また、来年もよろしくお願いします。
弁護士 小野智彦
【マジックショー】今月のマジックショー
師走という忙しい中をくぐって、今月は2回、マジックショーをしました。
一つは、12/5に、女性経営者ばかりがあつまる異業種交流会のパーティーにて、マジックショーをしました。
もう一つは、12/15に、息子の通う幼稚園のクリスマスパーティーにて、息子と一緒にマジックショーを行いました。
異業種交流会の方は、強者ばかりが集まっていたせいか、お客さんをつまむまで少し時間がかかりましたが、つかんだ後は、結構乗りもよく、最後は初めての経験であるイリュージョンマジック(といっても、首剣ですが・・・笑)を披露して大団円。女性陣に首剣はどうか、という意見もある中、さすがは強者、ノリノリの女社長が、率先して実験台になってくださり、盛り上がりの中で終了できました。
幼稚園のクリスマスパーティーでは、はじめから私のマジックを皆楽しみにしてくれていたせいか、最初からすごい盛り上がりで、やっている私がノリノリになってしまいました。
アピケン、縦縞横縞シルク、チョップカップ、ロッキーによるカード当て、アンビシャスカード、マジシャンズローズ等々、20分くらいのショーでした。
基本的に4歳児が多かったのですが、ショーの後は、まるで魔法使い扱いで、一気に人気者になってしまい、子供たちに囲まれて話してもらえない状態(笑)。本当に、子供たちは可愛いね。
ということで、今年は日本奇術協会の新年会での披露から始まり、結構な経験をさせていただきました。
来年は、また腕を上げて、より楽しく、より不思議なショーができるよう、本業に差し支えない程度に(笑)頑張りますので、お声をおかけくださいね。
2006年12月22日
テレビ出演
昨日ブログに書きました、画期的な判例をめぐり、今日はフジテレビさんから取材を受けました。
明日(12/23)、午前9時55分から、フジテレビの「ハッケン!」という番組で取り上げられるとのことです。実際には、午前10時30分ころからの枠で放映されるようです。
もしよろしければ、みてやってください(笑)。
2006年12月20日
【判決】画期的な判例(婚約の成立が認められなかったにもかかわらず、損害賠償が認められた事例)
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/061219/jkn061219016.htm
今日の朝刊に、上記のような記事が、産経新聞に出ました。
この事件を担当して、勝訴判決を得たのが、私です。東京地方裁判所平成18年12月19日言い渡しの事件です。
事案は、婚約の一方的な破棄に伴う、損害賠償請求でしたが、裁判所は「婚約の成立は認められない」としつつも、不法行為により損害賠償を認めるという内容のものでした。
私としては、婚約が認められなかったことに対してはおおいに不満が残るものの、判例としては画期的であり、今後の同様の被害者の道しるべになりものと思います。
本日の産経新聞を見た各テレビ局から、取材の申し込みが殺到しており、反響の大きさにややとまどっているところです。
この判決のポイントを示します。
まず、婚約が認められるための要件です。
裁判所は、「婚約は婚姻という身分行為の成立を約束する行為であり、これが成立したというためには、将来婚姻することについての確実な合意が客観的に認められる必要があるというべきである」と判示し、具体的な要素としては、(1)婚約指輪を贈る、結納品を取り交わすなど婚約に当たり通常行われることの多い一定の形式が踏まれていたかどうか、(2)家族に対して交際を隠していなかったかどうか、(3)婚姻の具体的な時期や、同居、挙式の時期・内容等婚姻に向けた具体的な合意ないし協議がされていたかどうか、ということを示した上で、本件における婚約の成否については、これを認めませんでした。
次に、交際の具体的内容を考察し、その交際が将来婚姻することを視野に入れた真摯な交際であったこと、両者の間において婚姻が比較的近い将来のものと意識されていたこと、現実に将来の生活を実現するために相手の賛成を得て転職までしていること等を認定し、これらの状況に鑑みれば、「婚約が成立していなかったとしても、原告は、不当に本件交際を解消されることはないという法的利益を有していたものといえ、本件交際が不当に解消された場合、その態様によっては不法行為を構成することがあるというべきである。」との考え方を示されました。ここが画期的なところです。
結局、表面上は今後とも良好な関係を継続していくかのような態度をとっていたにもかかわらず、突如として交際解消を申し入れ、その後わずか2ヶ月足らずの間に別の男性と婚姻した被告の本件交際解消の申し入れの態様は、「不誠実なものといわざるを得ない。」と認定されています。
そして、裁判所は「もとより、恋愛感情に基づく男女の交際において、交際の当事者が種々の理由から交際の解消を望むようになることは、ある程度やむを得ないものといわなければならないが、原告と被告との交際が、前期(略)の交際であったことに照らすと、これを解消しようとする被告としては、交際解消に向けた真摯な努力をし、可能な限り原告の理解を得るよう努めるべき義務があったといえる。」と判示され、その上で、先のような「被告による本件解消の申し入れの態様は前記義務に反するものであるといわざるを得ない」と断じました。
世の中には、婚約の成否があやふやなゆえに、どうせ訴えても勝てないだろうと、泣き寝入りをされている方が数多くいらっしゃるかと思います。
本件は、婚約が成立しているという前提で提訴し、期せずして上記のような判決を頂いたのですが、この判決が、同様な状況の方の少しでもお役に立てれば幸いです。
2006年12月19日
マジック裁判その後
先日、JCMA(日本クロースアップマジシャンズ協会)主催のマジックサークルにおいて、本件マジック裁判の説明会を行いました。
SAMジャパン支配人の藤山新太郎氏とともに、これまでの経緯の説明と、本件報道の問題点、貨幣損傷等取締法そのものの問題点、今後私たちが裁判の中で目指すもの等、多くの皆さんと議論させて頂きました。
会場には、30人以上のマジック愛好家が来てくださり、熱心に話を聞いてくださいました。一通り話し終えたときには、ほぼ皆さんが、本件裁判に参加表明してくださいました。
これまでの経緯について補足します。
これまでは、日本テレビを中心に話が進んできましたが、同様に内容証明を提出したテレビ朝日からは全く回答がなく、不誠実であるため、こちらも被告にさせて頂くことになりました。
訴訟の内容としては、ギミックコインのエンドユーザーを中心に構成し、不用意な種明かしによる、価値減少行為を不法行為と見て裁判を起こすというものです。たとえば、推理小説を買ってきて、さて読み始めようとしたら、「その犯人は、○○だよ。」と言われたら、もう読む気がしませんし、読む価値もありません。立派な価値減少行為です。
ギミックコインは、日本円でも外国コインでもかまいません。同じ話ですから。持っている方は、是非一緒に参加しましょう。
また、「マジシャンら逮捕」という見出しも、故意にマジシャンの名誉を傷つけるものです。厳密には、ギミックコインの製造者とその製造を指示した者が逮捕されたのであって、あたかもギミックコインを操るマジシャンらが、皆犯罪者のごとく扱われたような感覚が強いところです。
こちらの方も、同様に責任追及していくつもりですので、ギミックコインを持っていないマジシャンも、同様に参加して頂ければと思います。
貨幣損傷等取締法そのものも、その立法趣旨は、コインに価格以上の価値ある金、銀等が含まれていた時代に、コインを鋳つぶして金、あるいは銀として売ることを防止するということにあったのですが、現在ではそのような背景事実が皆無であるため、もはやこの法律の使命は終わったと評しても過言ではないと考えます。
法律というのは、およそ一般的、抽象的な性質を持っていなければなりません。つまり、適用対象とされる人、事件が、不特定であることが必要です。そうでなければ、ねらい打ちの弊害があるからです。
現在、この法律が適用される余地があるとすれば、ギミックコイン製造者以外にはありえません。とするならば、もはやこの法律は、先の一般的・抽象的な性格がなくなっており、憲法論的にみても存在意義が疑わしいものでもあります。
今後、この裁判で目指す道については、藤山新太郎さんが語られていたように、「今後、マジックに関する放送をする場合で、かつ、その中に種明かしが含まれる場合には、事前にその放送の是非を、SAMなり協会なりに問い合わせ、その容認を得ること。」との一文を、裁判上の和解調書によって勝ち取ることにつきると思われます。
マジック裁判に関しての案内、アンケート、訴訟委任状は、私宛(onotomo@nifty.ne.jp)にメールをいただければ、添付ファイルにしてお送りします。100人以上の原告団を形成したく思っています。是非、参加のほどご検討ください。
PS 東京堂出版から出ている「ザ・マジック」という雑誌の第70号(最近出たものです)58頁に関連記事が出ております。書店等でお読みになって頂けると幸甚です。