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2006年04月20日

【判決】逆転勝訴!!(保証金の償却の範囲について 平成18年3月20日言渡・東京高等裁判所)

実に気分のよいものだ。一審で完全敗訴だっただけに、感激もひとしおである。

事案は、以下のようなものである。
Aさん(依頼者・外国人)は、仲間と一緒にレストランを経営しようと、B社と店舗の賃貸借契約をした。保証金が1000万円、家賃が135万円、期間3年、保証金の償却は一律50%との約定だった。
Aさん達はお金がそれほどなかったため、保証金の半分をとりあえず入れ、残額を分割払いにしてもらった。お店の利益から支払っていけばよいと思っていたし、家主もそのように考えていた。

しかしながら、お店の経営は思ったほどうまくいかずに赤字続き。分割払いの約定日にもお金を揃えることができず、家主からは毎日お店にこられては矢の催促。結局、約9ヶ月間お店を頑張ってみたものの経営を断念し、契約を解除した。

家主がまた悪いヤツで、Aさんには散々矢の催促を続ける反面、Aさんの共同経営者から、保証金残金を全て代払いさせており、Aさんはそのことを知らなかった。一方、Aさんはそうとは知らず、家主からお金を借りてそれを保証金に充てたことにされてしまい、300万円の借金だけが残った。いずれにしろ、Aさんは、保証金は全額支払ったという認識である。
契約書どおりだと、保証金1000万円のうち50%償却なので、500万円は家主に取られることになる。それはしょうがないとして、残りの500万円を請求してくれないか、との依頼だった。

私としては、9ヶ月で解除したにもかかわらず、それでも保証金の償却一律50%はおかしい。おまけに、依頼者は日本語がしゃべれるとはいえ、堪能ではない外国人であり、ちゃんとした説明がされていない。また、一律50%は暴利であって無効である、仮に無効ではないとしても、中途解約の場合にこれは適用されるべきではなく、約定の償却額を中途解約までの期間と残存期間とで按分し、中途解約までの期間に対応する額についてのみ償却を認めるべきであり、償却できる金額は100万円程度に過ぎない。よって、償却できるのは100万円程度であるから、900万円を返せ!!という裁判を起こしたのである。

先に掲げた私の理屈は、公表されている判例では、地裁レベルに参考判例が1件だけあった(東京地裁平成4年7月23日・判時1459号137頁)。
しかしながら、1審ではこの理屈は取り上げてもらえず、一律50%の償却の約定も有効であるとのことだった。
さらには、家主はAから保証金は700万円しかもらっておらず、300万円は未払のままだと主張した。確かに、領収書等の証拠はない。
さらには、個人的にAに対して、300万円の貸金があると主張してきた。もちろん、これは保証金の残金に充てられたものではないとの主張である。
1審の裁判官は、あくまでも家主にいくらかこちらへ払わせるという前提で、何度も和解を試みていたが、家主が全く応じないため、やむなく判決になった。よくありがちなことで、証拠がないから、こちらの主張は認められない。相手の主張は、300万円の借用書があるから認められる。よって、請求棄却という全面敗訴だったのである。

ところが、天は我々をまだ見放しては居なかった。

まず、事実認定からして覆った。こちら側は、1000万円全ての保証金を支払ったとの認定に変わった。
家主のこれまでの供述を前提から覆すような証拠書類を入手できたからだ(先の、300万円の保証金支払いの領収書)。
一つ崩れると、次々と家主の供述は崩れていき、当初から主張していたこちらがわの主張がほぼ全面的に受け容れられる形となった。
また、法的に重要な意義を持つ点は、「保証金の償却の範囲」に関する先の私の見解が、高等裁判所によって受け容れられたことである。以下、その部分についてだけ、ここに引用する。

『たしかに、本件合意書には、「保証金の償却は建物明け渡し時に50%とする。」と記載されており、中途解約の場合を除くとは記載されておらず、したがって、この文言自体からは、上記償却の定めが借主(控訴人)において本件賃貸借契約を中途解約した場合にもそのまま適用されるものであると解せられないでもない。
 しかしながら、①本件合意書に記載された保証金の償却率は50パーセントと極めて高率であり、したがって、実際に賃借した期間が短期の場合にまで一律に50パーセントの償却がなされるとすれば、それは賃借人にとって著しく不利益であること、②本件賃貸借契約の貸主である被控訴人と借主である控訴人との間で上記50パーセントの償却率が中途解約の場合にも適用されるものであると明示的に確認されたことはないこと、③控訴人は、本件賃貸借契約締結の際に保証金のほかに礼金として70万円を支払っていること、④一方、控訴人は敷金を差し入れていないこと、等を考慮すると、本件賃貸借契約における保証金の性質を敷金とは解し得ないとしても、本件合意書の「保証金の償却は建物明け渡し時に50%とする。」との定めは、本件賃貸借契約の契約期間である3年が経過した場合を予定したものであって、中途解約の場合には、約定の償却額を中途解約までの期間と残存期間とで按分し、中途解約までの期間に対応する額についてのみ償却を認めるのが相当であり、これが契約当事者たる被控訴人及び控訴人の合理的な意思に合致するものというべきである。』

全くもって、その通りっ!!というような、胸のすくような内容である。今までは、どんなに中途解約までの期間が短くても、借主は悔しい思いをしながらも、契約書通りだと諦めて、一律に償却されることを受け容れてきたのである。もう、そんな悔しい思いをしなくても良いのである。

家主が上告してくれれば、そのまま上記見解は最高裁で支持されることになろう。画期的なことである。

結局、原判決は殆どが破棄され、こちら側の請求がほぼ全額認められるという、完全逆転判決ということになった。

今日は、おいしいお酒でも飲んで帰ろう・・・・

?? そういえば、車で事務所まで来ていた・・・・(残念)

投稿者 ono : 16:53

2006年04月10日

記者会見の場所変更

先日、毎日新聞夕刊の記事になりました、埼玉医大を除籍になった男性の母親が、「卒業御礼」として渡した450万円の返還を求めるという事件の記者会見ですが、場所が川越から「浦和」に変更になりました。

午後3時30分より
さいたま県庁第1庁舎1階会見室

となりました。会見に出席される方は、スケジュールの変更をお願いします。

投稿者 ono : 12:37

2006年04月06日

【提訴】埼玉医大除籍男性の母 提訴へ(毎日新聞より)

今日、4月6日付毎日新聞夕刊の社会面トップに、1/4の紙面を割いて、【「卒業御礼」450万円返して】と題する、記事が掲載されました。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060406k0000e040081000c.html

以前、ここのブログにも書きましたが、前訴は、息子さんが、退学処分の無効および学生の身分の確認を求めて、東京地方裁判所に提訴し、私が控訴審から担当しました。
残念ながら、前訴は、最高裁まで争ったものの敗訴してしまい、所期の目的を達成できなかったため、今度は、実際に息子さんの卒業を餌にお母さんを翻弄し、卒業の「謝礼」と称して渡したお金を実際に懐にせしめた理事長、教授、事務員を相手に、提訴し直すことになりました。

提訴は、今月の11日の予定です。提訴先は、さいたま地方裁判所川越支部で、午後3時30分ころから、川越市役所内にて、記者会見を開く予定です。

おかげさまで、相当の反響があり、各新聞社、雑誌社からの問い合わせが多く、今後も注目して頂けるとありがたく思います。
もともとは、6年生まで引っ張り上げておいて、学費も取るだけ取って、卒業させないで退学させる、その後は再入学試験があるのだよ・・・と言い寄って、卒業を勘違いさせるという手法が許せないところです。
ここの大学は、ただでさえ学費が高く、また、ストレートで卒業できる学生の数が偶然か意図的かはわからないものの非常に少なく、それ故に、殆どの学生の親は、卒業までに1億円前後のお金をつぎ込むことになります。にもかかわらず、卒業させないのです。大学に言わせれば、「成績だ」というのですが、それであれば、なぜ6年生まで引っ張り上げるのか・・・。
ちなみに、再入学試験を受けて、再入学を果たしたはいいものの、実際に卒業できた学生は、殆どおりません。

今回は、息子が医師になることを夢見て一生懸命息子に尽くしてきた母親に対して、「卒業」をちらつかし、勘違いを誘い、謝礼をもらいながらも、結局卒業させないどころか、再入学もさせないという、その過程において、母親が支払った謝礼を返せ、という訴えです。

ちなみに、前訴第1審において、息子さんがこの謝礼分を返せという裁判を起こしていますが、1審の判決は、出捐者は母親であり、息子ではないから、息子には原告適格がないという判断をしていました。

マスコミの皆様には、なるべくこの事件を追いかけて頂きたく、できる限りの情報提供をしますので、私宛に直接お問い合わせください。

投稿者 ono : 20:32